2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
特定商取引法と預託法については、ジャパンライフなど巨額の消費者被害を生み出した販売預託商法を原則禁止にするなど、消費者団体や弁護士団体が切に願ってきた法改正が予定されていました。 しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。
特定商取引法と預託法については、ジャパンライフなど巨額の消費者被害を生み出した販売預託商法を原則禁止にするなど、消費者団体や弁護士団体が切に願ってきた法改正が予定されていました。 しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、契約書面等の電磁的方法による提供を全ての取引類型に広げた経緯、消費者の実質的な承諾の取り方等の消費者保護策、詐欺的な定期購入商法、送り付け商法、販売預託商法に関する対策の実効性及び改正内容の周知徹底等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。 また、消費者がたらい回しされるといった事態が決して生じてはならないというふうに考えております。
○福島みずほ君 販売預託商法については、預託法が適用になるのか、金融商品取引法が適用になるのか、その判断が結構難しいケースがあります。その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。
その趣旨から、今回の法案で、販売預託商法、通販の詐欺的な定期購入商法、送り付け商法の三つのタイプの悪徳商法を規律したことは大変画期的であると評価しております。 消費者庁の検討委員会で検討するに当たって、これら悪徳商法をどうやって防ぐのか、私どもでも大変悩みました。
○参考人(釜井英法君) 販売預託商法を禁止するというところについてどんな規定の仕方をすればいいのかというところは日弁連の部会の中でもすごく検討したんです。
販売預託商法についてお伺いをしたいと思います。 今回、二段階での認証、確認でこれはクリアできるという例外が残されたということなんですけれども、これまで販売預託商法に関して様々な悪徳商法が生まれてきたということを鑑みて、この二段階の確認の在り方、運用方法、そこで配慮すべき点についてどのようにお考えなのかということを浦郷参考人と釜井参考人にお伺いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。
本改正案は、消費者の保護の観点から改正するもので、安愚楽牧場事件やジャパンライフ事件等で問題となった悪質な販売預託商法による消費者被害の発生、拡大防止を行うための一定の前進であると認識しています。 一方で、契約書面等の電磁的交付、いわゆる契約書面の電子化を可能とする内容が盛り込まれ、消費者被害を拡大させてしまうといった強い懸念があります。
まず、販売預託商法を全面的に禁止せず、例外的に販売預託商法をできる余地を残した理由についてお尋ねがありました。 今回の改正法案においては、過去に販売預託による大規模な消費者被害が発生したことも踏まえ、販売預託を原則として禁止しています。
また、約三十五年前の豊田商事事件を始め、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件など、被害総額は一兆円、十九万人を超える被害者、販売預託商法による被害は繰り返されてきました。今回の法改正において、この販売預託商法の原則禁止、また詐欺的な定期購入商法への対策を強化することが盛り込まれていることは高く評価したいと思いますが、懸念される事項について以下質問をしてまいります。
元々、販売預託商法を原則禁止し、定期購入商法を厳罰化する、そういう政府案は、与野党問わず、これは賛成できるものでありました。そこに突如、書面の電子化が盛り込まれ、百六十を超える消費者団体、弁護士会、地方議会などから、書面の電子化に対して、消費者被害の拡大を懸念し、反対の意見が出されておりました。
改正案に盛り込まれた詐欺的な定期購入商法の対策強化や販売預託商法の原則禁止などは、関係団体の長年の要求に沿った当然の内容です。 ところが、これまで消費者からの要望もなく関係者による議論もない契約書面の電子化が急遽盛り込まれ、審議が進められてきました。消費者保護を一歩前進させたとしても、契約書面の電子化によって、消費者被害が新たに発生することになります。
こうした販売預託商法は、物品を販売すると同時に預かるんだというふうに説明しながら、実際には物品等がない、それを運用する事業実態もない、早晩破綻することが明らかにもかかわらず、高い利率による利益還元とか、あるいは販売価格と同額での買取りという元本保証のような説明をして取引に顧客を誘い込むという点で、消費者を二重、三重に欺いているということになるわけであります。
○古屋(範)委員 この販売預託商法、高利回りをうたって、実際に物品はほとんどない、あってもごく僅か、それを、一方の契約者から他方の顧客にいわばお金をただ回していくだけ、無価値という御意見をいただきました。しっかりこれを早急に成立させていかなければいけないと思っております。 今、河上参考人の方からもこの例外について期せずして言及があったんですけれども、石戸谷参考人にお伺いをしてまいります。
販売預託商法の原則禁止ということに関しまして、豊田商事事件、被害者二万九千人、また約二千億円という莫大な消費者被害をもたらしました。これに対しましては、毅然とした態度で臨んでいくということで、無限連鎖講に匹敵する危険極まりない商法であるということを断じていらっしゃいます。
最後に、資料の最後につけましたけれども、過去の販売預託商法で問題となった主な事件の一覧です。安愚楽牧場、ジャパンライフ、ケフィア、ここに載っているのはごく一部です。今回の法改正で、原則、販売預託は禁止になりますけれども、そのこと自体、私は大きな前進だと思います。 しかし、これから先はもう起こらないから、過去のことはもうしようがないんだ、知らないんだということでは私は済まないと思います。
○古屋(範)委員 今回の法改正は、悪質な商法、特に、悪質な販売預託商法を原則禁止としていく、また、悪質な定期購入あるいは送りつけ商法、こうしたものから消費者を守るための重要な法改正であります。一日も早い成立を期して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ―――――――――――――
この中で、特に、三十五年越しの抜本改正となります、販売預託商法を原則禁止をしていく、この法改正は非常に大きな意義があると考えております。評価ができるものと考えております。 まず、この預託法の改正について質問していきたいと思います。
販売預託商法を原則禁止とする法改正で、法制定から三十四年の時を経てようやく抜本対策が取られることとなり、関係者一同、喜んでおりました。 ところがです。この政府提出の改正法案は、消費者被害を防止するどころか、消費者被害を拡大させる、消費者等の承諾を得て、そして契約書面等を電子化できる規定がいつの間にか紛れ込んでいます。
時間もないので早速質問に入りたいと思いますが、三月二十三日だったと思いますが、消費者庁は、USBメモリーの販売預託商法を展開していたVISION社に対して業務停止命令を出しました。消費者庁は、既に、業務停止命令を行ったWILL株式会社及び関連法人が違反行為をVISION株式会社名義で繰り返す可能性が高いということで、二〇一九年の十一月八日の時点で注意喚起というのを行っています。
そこで、私、伺いたいんですが、二〇一九年の内閣府消費者委員会の「いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての建議」、そして、今言ったジャパンライフと桜を見る会の問題を受けて、消費者庁は、特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会を開いて、ことし八月に報告書にまとめられました。
全国消費者団体連絡会からは、「預託法の改正にあたり、販売預託商法の罰則による原則禁止を実現するとともに、関連法とのすき間が生じないよう、規制の潜脱防止を確実に図るべく検討を進めてください。」という要望です。 また、全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会の資料をきょうおつけいたしました。
だからこそ、私は、逆に言うと、消費者庁は、ある部分では反省しているからこそ、今回、販売預託商法の全面禁止ということに踏み切ろうとしているんじゃないですか。私も、だから、今までの法律だとなかなか消費者庁としてもできることに限界があったということは認めます。
なお、お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、販売預託商法に関する法整備を求めることに関する陳情書外一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、柔軟仕上げ剤などに含まれる香料の成分表示などを求める意見書外十件であります。 ――――◇―――――
さきの国会で武村先生から御指摘いただいておりましたけれども、販売預託商法を含めました悪質商法への対策に関しまして、衛藤大臣から、時代に即応した実効的な対策を検討するよう指示をいただいたところでございます。 これを踏まえまして、消費者庁におきまして、法改正を視野に入れた、特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の第一回会合を二月十八日に開催し、検討を開始したところでございます。
ジャパンライフやWILLといった、いわゆる販売預託商法につきまして規制を導入する、こういうことをすべきだということを消費者問題特別委員会の場でも議論させていただきました。 こうした販売預託商法を含む悪質商法全般の被害回復に向けた民事ルールの創設や、事業者側が運用の実態を証明できない場合は違反とみなす、こうした立証の合理化ということを検討しているというふうに聞いております。
被害者に寄り添い、今何ができるか、今後同じ被害を生まないために何をすべきかを考えたときに、私は、この販売預託商法の規制強化という法整備が不可欠だと思います。
消費者庁といたしましては、いわゆる悪質な販売預託商法によって消費者被害が発生していることは極めて問題であるというふうに認識をしておるところでございます。
当委員会の意見では、販売預託商法について、物品等が存在しない場合などの早晩破綻することが経験的に明らかな類型の取引形態を罰則により禁止すべきとしています。また、悪質な販売預託商法を行う事業者に対し、被害が拡大する前のより早い段階で法所管官庁や捜査当局が形式的に取締りを実施することができる要件を設定することが必要であるとしています。
続きまして、販売預託商法についてお尋ねしたいと思います。 例えば、磁気治療機器のレンタルオーナー制を用いたジャパンライフ事件、この問題につきましては本委員会でも大門先生が何度も取り上げられました。消費者庁におきましても、預託法あるいは特商法に基づいて複数回行政指導を行い、この四月からは強制捜査も行われているというふうに承知しております。
まず、ジャパンライフやWILLといった、いわゆる悪質な販売預託商法についてお伺いをいたします。 これまで、本委員会におきましても、ほかの委員から質疑がございました。消費者庁が二〇〇九年九月に発足をして以来、十年が経過をしましたが、こうした悪質な事案、被害者が後を絶たない現状がございます。私は、制度や人員に限界があるというふうに思っておりますが、そういった問題意識で御質問をさせていただきます。
消費者庁といたしましては、いわゆる悪質な販売預託商法によって消費者被害が発生しているということは極めて問題であるというふうに認識をしております。 消費者庁としましては、いわゆる悪質な販売預託商法につきましては、法に違反する事実が認められた場合、これまでも厳正かつ迅速に対処してきておりまして、現行法制で可能な限り対処してきているところでございます。
消費者委員会が八月三十日に公表された「いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての建議」と、同時に公表されました消費者委員会の意見では、販売預託商法を行う事業者への参入規制の導入の検討を行うこととされております。